UTASE SECRET BASE 利用会則
第 1 条(定義)
本会則は、UTASE SECRET BASE(以下総称して「本キャンプ場」という)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という)並びに本キャンプ場に入会しよう とする方に適用します。
第 2 条(運営・管理)
本キャンプ場は株式会社歌瀬アウトドアライフ(以下「会社」 という)が運営・管理を行います。
第 3 条(目的)
本キャンプ場は、時間にとらわれず、少人数での落ち着いた時間を過ごすスペースを共有するサードプレイスシェアリングを目的とします。
第 4 条(会員制度)
1.本キャンプ場は会員制とします。
2.本キャンプ場に入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。 本会則及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲) において有効とします。
3.会員は、入会する際に本キャンプ場に定められた会員プランを選択し、当該プラン所定の利用範囲に応じて本キャンプ場を利用することができます。
4.本キャンプ場は、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。
第 5 条(会員証)
1.本キャンプ場は会員に対し、会員証を発行します。
2.会員は本キャンプ場の利用に際し常に会員証を所持し、管理者から提示の要望があった場合には速やかに提示しなければなりません。
3.会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
4.会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなければなりません。
5.会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第 6 条(施設の利用)
会員は、別途定める利用プランごとの内容でのみ本キャンプ場を利用できるものとします。なお、自らの利用プラン以外の内容で本キャンプ場を利用することはできません。
第 7 条(入会資格)
1.本キャンプ場の入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
①本キャンプ場会則及び諸規定を遵守される方
②本会員は原則満18歳以上の方のみとなります。デュオプランに限り、10歳以上の未成年の同行者の利用が可能です。
③暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
④感染症及び感染性のある皮膚病のない方
⑤その他、本キャンプ場または会社が会員として適さないと判断した以外の方
第 8 条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者が本キャンプ場所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う本キャンプ場の入会承認を得たうえで、所定の費用の払い込みを本キャンプ場が確認したときに発生します。
第 9 条(入会金・諸会費)
1.入会金及び月会費は本キャンプ場が別に定めます。
2.諸会費は、会員が本キャンプ場の施設等を利用する権利または会員資格を維持する権利を取得・保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
第 10 条(諸会費の決済)
1.会員は本キャンプ場利用にあたり本キャンプ場が定める金額の諸会費を、サブスクリプション(月額制)とし、クレジットカード等で支払います。
2.会員は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
3.諸会費は月単位で生じるものとします。
4.諸会費決済が行われていない会員に対して、本キャンプ場は決済が完了するまで一時的に本キャンプ場の全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。
第 11 条(損害賠償責任)
1.会員が本キャンプ場の利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本キャンプ場または会社の責に帰すべき事由による場合を除き、本キャンプ場または会社は一切損害賠償の責を負いません。
2.会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本キャンプ場または会社は一切その責を負いません。
第 12 条(会員の損害賠償責任)
会員が本キャンプ場の諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本キャンプ場もしくは会社または 第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第 13 条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①第 15 条の退会手続きが完了したとき
②第 14 条により本キャンプ場または会社に除名されたとき
③会員本人が死亡したとき
④第 7 条に定める入会資格を欠いたとき
⑤運営上重大な理由により本キャンプ場を閉鎖したとき
第 14 条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本キャンプ場の判断でその会員を本キャンプ場から除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する 一切の金銭の返却はしないものとします。
①本キャンプ場の会則または本キャンプ場または会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
②本キャンプ場の名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③本キャンプ場の施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
④法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥その他本キャンプ場の会員としてふさわしくないと本キャンプ場が判断した場合
第 15 条(退会)
1.会員が自己都合で退会する場合は、月毎の更新期限までに退会の申し出と会員証及び入場キーの返却を完了させた場合に、更新期限をもって退会とします。
2.退会の申し出と会員証・入場キーの返却が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌月更新期限をもって退会となります。
3.退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4.会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
5.会員が諸会費を3ヶ月以上滞納し、本キャンプ場または会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。
6.利用プランに定められた日程以外での利用が認められた時は即退会と致します。
第 16 条(会費の返金)
1.一旦納入いただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本キャンプ場が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。
第 17 条(変更手続)
1.会員が会員種別の変更を希望する場合は、歌瀬キャンプ場にて手続きを行ってください。変更手数料(¥1,500)及び変更した日より新たなプランの料金をお支払いいただき、前のプランの料金の返金は行いません。
2.会員の入会状況によってはプランの変更ができない場合もあります。
第 18 条(諸規則の遵守)
会員は、本キャンプ場の諸施設の利用にあたり、本会則および施設利用約款を遵守し、本キャンプ場の施設スタッフの指示に従っていただきます。
第 19 条(変更事項の届出)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本キャンプ場に変更を届け出るものとします。
第 20 条(店舗の閉鎖・休業)
1.次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本キャンプ場または会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
①法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
②気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
④安全を維持できない等会社が必要と判断した場合
⑤経営上必要があると認められたとき
⑥その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本キャンプ場または会社が判断したとき。
2.あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
3.本条に基づく休業期間が15日を超えた場合には、当該休業期間の日割相当分の支払済み会費を以後の会費に充当することとします。
第 21 条(放置物の取り扱い)
本キャンプ場における放置物について、会社は1 ヶ月間保管するものとし、その間に受取りが無い場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第 22 条(個人情報保護)
会社は、会社及び本キャンプ場の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
第 23 条(諸会費等の変更)
本キャンプ場は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
第 24 条(通知方法)
本キャンプ場または会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレス宛に行うものとします。
第 25 条(会則の改定)
1.会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
2.改定された会則は本キャンプ場所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた本キャンプ場の全会員に適用されるものとします。
第 26 条(告知方法)
本会則及び本キャンプ場または会社の定める諸規則に関する告知は、HPにより行うものとします。
施設利用約款
第1条(適用)
本利用約款は株式会社歌瀬アウトドアライフ(以下「会社」 といいます)が管理運営するUTASE SECRET BASE(以下「本キャンプ場」 と総称し、本キャンプ場の施設を「本施設」といいます)の施設利用者(本施設の業務に従事する者を除いた、施設内に入場したすべての方をいいます)に対して適用されます。
第2条(利用資格)
本施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
① 本キャンプ場の会員、または会則等の諸規則に基づいて利用が認められた方。
② 施設利用に支障がない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。
第3条(利用の方法)
1. 施設利用者は、施設利用者は、施設の利用にあたり、本キャンプ場の諸規則及び本施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
2. 施設利用者は、本施設の利用にあたり、本キャンプ場の従業員の指示があった時はそれに従わなければなりません。
第4条(利用可能日時)
本キャンプ場施設の利用可能な日時は、本キャンプ場がプランごとに別途定める営業日とします。プランに定められた日程以外での利用があった場合は、即退会とします。
第5条(利用の禁止)
1.第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本キャンプ場の施設を利用できません。
① 本キャンプ場の諸規則に違反し、または違反するおそれのある方
② 本キャンプ場の名誉または信用を傷つけ、または傷つけるおそれのある方
③ 本キャンプ場の秩序を乱し、または乱すおそれのある方
④ 伝染病その他第三者に感染するおそれのある疾病に罹患している方
⑤ 暴力団関係者または反社会的な組織の関係者の方
⑥ 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方
⑦その他、本キャンプ場が施設利用を適当ではないと認める方
第6条(禁止行為)
施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
① 第三者や施設スタッフ、本キャンプ場、会社を誹謗、中傷すること
② 第三者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
③ 第三者や施設スタッフに物を投げる、壊す、叩くなど、恐怖を感じさせる危険な行為
④ 第三者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為
⑤ 第三者や施設スタッフに対し、大声や奇声を発し、行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
⑥ 本キャンプ場の施設・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること
⑦ 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
⑧ 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⑨ その他、本キャンプ場が会員としてふさわしくないと認める行為
第7条(施設からの退去)
施設利用者は、以下の場合に本キャンプ場の従業員より施設からの退去を求められた時は、それに従わなければなりません。
① 本利用約款に違反し、または違反するおそれのある場合
② 本キャンプ場の施設内における秩序を乱し、または乱すおそれのある場合
③ その他本キャンプ場が必要と認めた場合
第8条(私物の管理)
施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
個人情報保護方針
本キャンプ場は個人情報の重要性を認識し、その収集、安全管理方法に関して徹底するととも に、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法律」)をはじめとする個人情報に適用さ れる法令・規則を遵守し、常に以下の内容に基づく適切な運用を執り行うよう努めます。
【定義】
個人情報とは、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、その他画像等含め会員 登録の際に本キャンプ場が入手する特定のお客様を識別できる情報をいいます。
【個人情報の収集】
本キャンプ場は別に示す利用目的の項目に基づくサービス等を提供するために必要な範囲において、個人情報の収集を行います。
【利用目的】
本キャンプ場は法令に基づく命令及び法律第 16 条 3 項に規定されている場合を除いて、以下の目的で収集時に承諾を得た範囲外の個人情報の利用は致しません。
1.本キャンプ場による施設の営業またはサービスの提供を公正適切に行うため
2.本キャンプ場もしくはその関連会社または提携企業が実施する新規サービスや企画の提供・ 案内及び提供している各種サービス・商品に関連した連絡通知・キャンペーン等の情報をお届けするため
3.本キャンプ場が行う各種アンケートのご協力依頼及びその結果に付随する情報・サービス提供のご報告ご案内をお届けするため
4.本キャンプ場が求人する人材募集に応募した方の確認やご連絡を行うため
【管理】
本キャンプ場は個人情報の紛失、破壊、改ざん、不正アクセス及び漏えい等を予防するため、然るべき管理体制及び安全対策を講じます。
【個人情報の開示】
個人情報は法令に基づく命令及び法律第 16条 3項の規定をはじめとする正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第三者に対し開示、提供はいたしません。